第1条 本会は、富山大学都市・交通デザイン学科協力会と称する
第2条 本会は、富山大学都市デザイン学部都市・交通デザイン学科を拠点とした研究交流を通じて、産学協働による知的資源の創造と地域経済の活性化に資することを目的とする。
第3条 本会の目的を達成するために次の事業を行う。
第4条 本会は,次の会員をもって組織する。
第5条 本会に次の役員を置く。
第6条 役員は、総会において選任する。
2 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
3 副会長は、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
4 幹事は、本会の事業に関する重要事項について審議する。
5 監事は、第4条の規定に関わらず、会員以外の有識者から選任することができる。
6 監事は、事務を監査する。
7 役員の任期は2年とする。
8 役員に欠員が生じた場合は、必要に応じて補充する。ただし、補充された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
9 第7項の規定にかかわらず、在任役員の任期の途中で就任した役員の任期は、在任役員の任期の満了すべきときまでとする。
第7条 本会に顧問及び参与を置くことができる。
2 顧問及び参与は理事会の推薦により会長が委嘱する。
3 顧問及び参与は会長の諮問に応じ、又は会議に出席して意見を述べることができる。
第8条 本会の会議は総会及び役員会とし、会長がこれを招集し、議長となる。
2 総会は役員及び会員をもって構成し、年1回開催する。
3 役員会は第5条に定める役員をもって組織し、本会の運営その他必要な事項を審議する。
4 総会及び役員会の議事は出席者の過半数の賛成で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第9条 本会の経費は、年会費、寄附金及びその他の収入をもって充てる。
2 年会費は法人一口3万円、個人一口5千円とし、会員はこの年会費を負担するものとする。
3 賛助会員の会費は徴収しないものとする。
第10条 入会及び退会は、本会事務局に書面により届け出なければならない。
第11条 本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第13条 本会則に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。
この会則は2017年12月11日から施行する